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2014年4月7日(月)テーマ:ブログ
皆さん、知ってました?平成26年4月1日がら印紙税法が変わったの?オープンしてがら、お店や補助金の書類等で忙しくて世の話題に疎い・・・。これってまだ知らない人多いんでねーべが?うちはたまたまネットで知ったがら対応でぎだけんと、それでも微妙なラインに来るど結構アタフタしてしまってだ。これではいかん!っつーごどでネットでちょい調べだっけいろいろ載ってだんで御紹介します。ただ、下記は、コピってきたものなんで100%正確ではないんでくれぐれも参考程度にして下さい。
記載方法により課税/非課税が異なるケース
◇次の例は5万円未満となり非課税
・領収金額 50,760円、うち消費税額 3,760円と記載。
・税込価格(又は、領収金額) 50,760円、税抜価格 47,000円と記載。
・商品代金(又は、本体価格) 47,000円、消費税額 3,760円、合計 50,760円と記載。
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◇次の例は5万円以上となり印紙税は200円が必要なケース
・領収金額 50,760円とだけ記載され、消費税に関して一切触れられていない。
・領収金額 50,760円、消費税額等8%を含む、とだけ書いてある。
知らないって怖いっすね!記載の違いでこれだげ変わる可能性があるんですね。うちは、団体さんが入ったりするど5万円等の会計はそごそごあるんで、明日にでも税務署等に行って確認して来ます。
繰り返しになりますが現時点では、専門家がら直接確認を取った訳ではないんで上記記載例はあくまでも参考程度で!